Show 當 つても 唯單 なる 一 學究生 どし せんど 1 又 相反す る 利益 を 調和 て ュ タ日會 を 研究の 材料に 秆惜 せんどして 何;: かの 校 式の 許に し 論 を 終始した ので 自分が 以 結合す るの は 人情の 自然で ある 一 前 操 觚者界 に 席 をいた 事に も 而 して 此の 目的 を 達せん ため 結! 更に 綠因を 求めす 只管 條理の 追 4! された 社 曾が 唯 相 親しむ の 情 及に 忠實 ならん こ ビ を 期した の い 依って 持され き 裁いい である。 然し 學究 欲の 足 どい 、 なく 服從 の强, せら る、 なく ふ 個人的の 動機の みが 此の 稿 を 治者 被治者の 分なる ゝ なく 進み 進めし めて ぷ るので はなく 其處 得る 5 は 之が の 意義に 於け る に は、 稍々 も すれば 誤解に 陷 り 自然 杜會 なので あ る、 制裁 服從 ;&く 熱に 迄 も 走らん どす る 人 權利 義務 等が 其の 瓧耸の 相 を 々に對 し 靜に 公平に 事霄の 3; 形造る に 到った ビき 之を稱 へて 相を考 へ て 尾る 匕 ン トぉ 與 へ ん 政治 社& I ざ 云: 3 處には 之 等の どす る 社 &;: 奉仕の 刺衝が 决 I て 特色 を 具体的 は 表 は した 幾多の 温 的ではなかった 事 を も 自認 機關が 設けられ 之 を総稱 しいか 一し 得る ので ある 0 府ど 呼ぶ ので あ る0 61 日 四十 月 二 年 二十 正大 二十 九 百 二 千 二 日 啦 水 XV 6(11165(1 巧 14 1923 40 07 00 丁 08 に 8 6 1917, 0 「I し 5 4 丁 了 45 ? 05 了 0「105 0ト 6 06「 0, 110 「「681(1601 16 り!" 11 & IV, 4 じ 丁 4001210 8 V し 丁 し 112, I; 丁 44, 1112 11111 丄卩卩。 161 & 01 16 9 し 5 & X 6 し 丁 しは 5 り 了 1 "! リ 丁 に11 八 5 八 ぱ 八, ? & 1:1(01 !1。】。!)。!!。 に 11 1420 71-1 &森 にす しみ は 8; 1: 下 V 101 !" 0V% み1 9000 0199 "ゑ 丁 7【, 5 II 1380111)1:1011 II & も6 III 31106 ? 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4; 特色 し 後者 は 夫れ 以外に 服從 係の 存 する もビを 以て 特色 どす る 0 二 者の II に 確然た る垃界 線 を 引き 捋 る 事" 勿論で あり 前者の 称 端 な 形式の ものから 接 者の 極端な ものに 到る までの 問に は 無数の 段惰 める 串 も 多言 を耍 せぬ が大 体に 於て 恁ぅ觀 る-が 出來 るの である や、、 てん々 が 共通の 利益 を 擁護 玫府 ビ名附 くる 機關の 破壊 は 枚 治社會 の崩笾 になる が决 して 自然 瓧 @ の 诚亡を 怠 味す ももの ではなく 後者 は 依然 どして 存@ する ので ある 0 之 だけの 3 論から 曰 會の本 !?3: を, 調べる のが 次囬 以降の 眼目で …御菓子 製造 卸 小 1- 大勉强 仕 候 11 何卒 御 引 立上 罾 湖 月 堂 (今 井 西 第一 南 1 五八 7 5 な さ 15, 5 51-1;, 電話 ヮ 七 四 八 レ ? 代 多 狂 座 !) の觀の じそ は' て 镀ど然 な旮ざ は 似 蓟 い ち' 71 11 で にど はまた か 初 ンかの 部ち-で ひ 年 所 を來で 分 所 上た る らはニ 芝居 見物 (三) 珍文涣 8 目 は 義 千本楞 正 六 時に チ ョ おに も 近く 舞台に も 遠 か す X 花道 もま ビ もに 見られ 好適な 席 を 採って お 輿 を据へ 、 先づ 昨の 敷 皮 答を兒 て 手 だ ど ほめて は 見た が赏 際の わしら でも 眼に つ ズ欽点 7?大 ど見受 りら れ るから 一 ク&氣 缺点搜 しで もやら うか どの 出 心 も 一 ッ、 五郎 は 致の:; '役 やっての ける 喜 《助の 美事な 作 は 点の 打ちも ない が 扨て の 故て かわしの 耳の 合が 惡 か あれ 稈高 の 台詞 嚙み込 様で 1: 然 ど 聞わない のが 殘念 大 ひに 席 を 選んだ 譯 であった や、 所 か 案外に "千 本椤 は 全 を 通して 上出來 喜久 助の 權太 台詞 も大膽 にやって のけた 故 非常に 明亮で、 所作 ビ云ひ タ 力の 切り 1 合 ど 云 ひ 申 分ない 子の 善大も 殊の外の 出來 映、 8 の 大坊は 所作 も 台詞 もむ づ しか つたから では あらう が 其 ビ" 較べに ならぬ 出 來 てあつ 、 大体;:: 唐み の 手 まね や 口 ね ぱか& 使 ひ 惯れて 居る 子供 何もかも 美事に やっての けよ は 其 ゥ や り な 51 注文 此の 位 行けば 上々 ぢゃ、 大坊の 台詞 云 ひかけ がり 引つ ぎ な》」 ど 文句 を 云 ふ 人 81 も あ つ が、 其ん な 八 間に 限って 自分 猪の 役で も滿 尺に や 6 通せね ものお や、 駒藏の 小金 吾武里 髮 のお 侍 作り、 物腰、 良く 台 ひ 申 した 初; 0 の梶 原! 5? 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占 を 不法 祝 する た め あらう 0 蓋し 佻 今回の は 九 一 九 年 六月 二十 八日 クュ ルセ ィュ 和 約 八 編 頃ニ附 十八 欵は 於て 『獨笾 が 故 は ほ 行 似 佥支拂 の 務を 怠た りたる-ム;; に 同盟 及び 21 合が ビる權 利 ある 措 通に 經濟上 及 び 融 上の 禁止 及びお 他の 一 に 各常該 政府に おて 情に 鸱ヒて 必 ど决定 したる を 包含す 5? 逸 は 右 1533 を 以て 戰 爭行 おど 認めざる こ ど を 約す』 ビ あるの を枳拢 ごし、 獨 乙が 故 怠に 支拂ひ をな さぬ から 事情に 鸱す る 必な ごして 决然斷 行した もので あらう、 また 佛國 首相 ホ ァゾ カレ -氏が 十一 1 月廿 1 0 "佛國 上院で 解釋 した 通り 講 和條約 第二 百 四十 八 條には 『本 約 または 5 の 附拗條 約し く は 取め 並びに 休戰 期お 及び 3 の 延 助 間中 獨乙國 ビ 同お 及び 聯& 31 どの 問に 締 せら;: た る 協定に 依り 生ヒ たろ 賠惯弒 その 他 一 切の 额は獨 乙 帝 及び そ の 各 邦の 一 切の 資產 及び 収入の 上に 一 順位の 先槠 をす』 ど あるので、 國 は獨 乙の &邦 に 於て 財產差 押の 權 利が ある ご 思 ふので めら う 0 然しながら 獨 乙 側 を I て 解せし むる ビ、 隨 分 0 己に 有利な 張 をな す跺地 が ある 0 何ぞ や、 一 、 講和 倏 約 篛八編 第二 附厲蒈 十八 欵 によ る 措 2 に は、 獨 乙が 故总に 履行 を 忘た る 事が 饶件 であるが、 獨 乙の は 宵 支拂ひ 不可能で あつ て、 故意に これ を ーぁ たって ゐる ので はないい へ る。 二、 假 6 に 『故 3』 だ ごしても 十八 款の 总義は 大体 經濟 上& び 融 上の 禁止 及び 報復 しく は 少くビ も 大体 これに 近き 性の ものた る である や 性 3 の 全然 飛び離れ た 軍事的 占領 を さ へ 含むならば 共 人キ- ス 氏の 如き コ ク い- もした ビ記 す る0 筇三、 サ ; !:: 占頒 が 許さる ぷ ごして, それ は 其の 聯合 國 必耍を ぬ 如き 合に、 佛 21 位が 次で にあれ を斷 行し 得る 近理 はお な い。 どの 論 も 立つ。 第 1 講和 條約 二 第 四十 八條 の: 先權』 は 他の 權 おに 對す, 位 を 示した だけで、 他の が 乙の 财産を 差 押 へんど, 申、 何等の 危險 もない のに、 れを本 どして 差 押 を 一 1; ふ は? お だ ども 云へ る0 殊に 獨領レ 權問は請和51でも佛 他の!? 合 31 間に 紛々 たる: 生じ、 同條 約に も 大体 右 占? 制限す る 方針に 出た の だか, 今 リ 觚 暗に 占領の 餘地 はなし も 論せられ るので ある。 勿 5; 乙が 如何なる 論点で 反 對しザ るか、 まだ 詳報 ゲ ない り 然- は獨乙 政府が 佛 にする 1! 引渡し 棼止 命令 を發 し、 ェ ? ンに 於け る佛 官懣對 0 逸 3; 主協會 代表者の 會商 破裂し、 盟 罷業が はれて ゐる所 レ る ど、 獨乙 官民の 立坳は 81 する やうに 思 はれる 0 玆に 及んで、 佛國は 如!: して これ を處 せんどす ろ 乎。 虎の 勢 ひ、 強制的 態 皮で、 の 占領 及び 徴發、 占領地 域; 擴張を 誘致せ ね は 止まぬ で う。 これ はな ほ 可。 然も 吾 1 弪嗞 する 處は、 佛 1! は あの ポ のために その ル 占颔を 占領に 止め 得 1 して、 竽 : 領 化する なきや これで ある 〔 し佛 が斯 くの 如く 相 視, 疑懼して 來て は、 よしや 擷, 屈服 を 約す るに 至っても、 5 : 容易 は 其の 口 を 信せ や、 に その 約束が 0 は屐 行せ, V まで 右地帶 占 辯 糙す 2 るので は あるまい 乎 0 果, 然らに ぁ れ佛 國の畏 期に 百 7 1〃 占 節 を 怠 味す るので め, 何ぞ や、 齊 佛 戦のの 如、 佛國は 三年 問に 獨乙 にに 五 1 珐 の 惯金ケ 支 拂ふ事 どし, 8 四 年 五月の 和 約 成立に 以內に 五 僮 法、 それよ &六ー 後までに 十法、 更に 四 箇;! までに 五 法、 それよ 4 一 ん 筒 月 後までに 三 十法 を 支! 讽 平 月!' 11 "力 丁 3 0 0 しな 13 1 しし - 7、 一 ふ 十 筏 月 8 治 億 、 0 ル てに る が 、蓋 占 は フ卩 八の り 狄 一 リリ ャ』 I 挑 ノ亇 I しレ 咖 いり 0)111 四 个 -& お お 0 1 3: 成 のら 大山 騎に 明 見 總坑セ 炭 旣ゐ獨 ど 、を を ど 領逍 こせ 者 地 、し》 め 、一論 さ 5 明 む 配して あるべ き箬 だビの 汪じ捋 るので ある、 彼の 事 どし、 この 支 费ひ實 行に 俘 ひ もふ' を 事 を か 於 いのも だに に 公信 に か る 行つ 一 乙 側の 撤兵が 行 はる ど- た が、 この 惯 支怫が 容易 はれ、 獨乙 眾も迅 に 撤兵」 を 得た の は、 全く 普 佛戰が 3 に 半年で、 別に 佛國 の-經濟 , 偽つ け や、 外; 1 に 於け る 其 一 : 用 も 高く、 外人が々 佛 31 : 侦を買 つた 爲 めで ある。 然- 今 II の 戰爭ゃ 四 年に 亘 4、 一 今:::: 獨 乙の 1 5; 外财產 的 信用; しく 低下せ る に 加へ、 惯金: 大 である 以上、 その 支拂 5 行が 何時 出來 るか、 おは 有 はで ある、 こ の狀 態の 下 : ける 佛國 のル 1 か 占領 は、 ! その 半永久的なら ざるな 保す る ものが あらう。 考へ -茲に 至る ど 吾人 は、 II 問: 時 的で ないだ け、 5 の 歐洲ー に 深大の 影 を 生す るな? 3 淤 せざる を? 付 ない ので あ- (束 京 朝: !!) 寄 0 一 學研 生の 觀 たる ユタ 日 會現狀 附會則 修正 一 考 〔 一 〕 栗 山 長 次 本稿 は 去る 二月 十 曰 4 日本- 大學 生供樂 部の 月次 例 席- で 筆者の 試みた 講演 を 敷衍 て 新 問の 記 &-に 適する 桡体ー を 改め 日報の 紙上に 揭载 を: ふたもの である 緒 言 本 編に 入る に 先立ち 私の 3 一 一 明かに して 居く 必耍 あ も- !は 在留 同胞の 1 員で める ど- 一 以外 何等 4 本 入 會に關 係 あ 一 ので はなく 此の 稿 を 草す る レ な 35 も 似 し エノ、 し 3 1-しび?! 11 政び 0 リメ リメ ノ』 16 , 1- 1 纩 き' ド! 棒 ま シ リ '力 11 |