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I よ-- 一 ? I ~ に 1 み ?11 卜 4 1 I ふす' ぱ 2 ボ 1 、 I 八 の 、 1 ぶ々 だ 1 リゝ 八 ひし I 鑫 ひ 0 春 レリし ,》 4 になれ なかった。 人 を悲 む 心と 共に 此のに 滿 ちた 國人を 徹底的に ゃッ つけて ね る 敵の カを赏 せざる を 得なかった。 一 1 二日 間、 私 は その 璲 を 見 に 行く 氣 になれ なかった。 愛人の 死に 1 を 見た くな か つたの だ。 しかし 見ざる を 得ない 日が 來た。 私な 幾人 もの 友達 0 家族の 全滅 や、 負傷 や、 共 他 例へ ようの な い 悲慘な 出 來桌の 数 々を 目 に- にした , それ は 地 獄 の 沙汰であった。 が、 どう する 事 も 出來 なかった。 さう した 日から、 日本人 は もはや 日本人で なくなって 終った ので ある。 そして 八 月 十五 日の 天皇の ラヂォ が あってから は、 日本人 は 互 に 日本人 を 切り、 盜 みと 暴行と、 偽で 一!: になつ た。 みんな 蛾 鬼に なって 終 つたの だ , 軍人 や 官僚 は奸 商と 結 托して 國 の I 產を 1 ゎゥ 0? 殆ど 桢铽 して 終った。 その どさくさ 紛れに、 昨日まで 忠君 愛國を 口にして &た扠 等 だ。 ! 中 &老兄 私 は、 さう した 時 代に、 轉々 としてみ 狐な い 人 を 疎 11 し、 九 回 も 移 轉 した , そして 笫 十 回目の 移轉 先き の 一 一階で、 いま、 荷物の ごった返 してる 中で これ を 9 いてね るの だ , と 首 ふの は 昨日 スボ I ケ ン の 诏友 上野 調 次 郎君から 慰問 品が 屆 けられ、 その 中の 包 み 紙に 五 8 十七 日附 0 ュ タ 日報が あった, 共 中に 老兄 の 記事 を昆 出した から、 日 報 社の 方々 は 誰れ 彼れ か 知 ら ぬけれ ど、 ぶしつけに 此 の 通信 を这 つて 锊蚀を 温め ようと 思 ふので ある, ら く讀 者の 中で も、 い 時代 に 把 米 同胞の 一 人であった 私の 名 を 知って-"" て 下さる 方 も あるで あらう。 见も; 5: も 米 同胞の! が を、 老 兄への 通信 を 通じて 祈らし て戠 く。 (六月い 日) 朝, 日本 車で 交通 復興 を 期して いる ~ ー1 づ だん インドで は 先の 訪印 使節 團は 52 8-め めん 1 ん, どこでも 歡迎攻 で 綿花 ト 萬 七 千 俵、 黄ぎ 一 萬 俵の 買 付 契約 も 直ちに 成立、 ョ 本 機に に對 する 耍 望が 日 ごとに 髙 まって いる。 ゾ 進から は 5 に 石 硫化 バ ルブ コ ー クス、 III 鉛 が 入り、 日本から は 未 造 引 船 ハ シケ、 魚網が 積 出された が このほど 車 あ、 レ- ルと 引換 えに 樺 太の 石 I、 バ ル ブを受 取る 失 約 も 成立した 釋尊は 午 リスト 敎徙で 基督 は佛敎 徒 (中) イリノイ 州 原 田 おき ん 之 を 見ても 如何に!: 尊 記 そのものが 人を觔 かす 上の 火 威力で あるが 分 そ 0 くわ; 5く てつ で, 其 上に ベ マ 日の 科舉哲 相 通じてね る敎理 を說か しゃ そ ん 5 く ので、 尊の 人格と その な 理で將 來佛敎 は 全 世 ば 布され る 確赏な 可能性 の ぬ 存 [に れ畢 でる 宗の : たにの 敎ミ 傳 在 を 示す 0 6 である わ 021 スっ あで 固 を 日 七 もに 3 會 ゥ (にッ 埋'; と 『おな め に 乂 中央アジアで 佛敎經 典 中 け うせ レ: さ ふ キリスト 敎聖& を 禅 入して る 事笪が 罾 一 贷 され たの を 請ん 事 が あるが、 それ は 他日 を 得た 上 表する 事と する も 角 キリスト 敎が 堂々 と敎 の 上に おいて 佛敎に 比較し なかった 事 は 明で ある そこで 以上 述べた ョ サファ トの 話が 遂に 51:1 上 赏 に 在した 人格と 信ぜられる や になって から、 加特 利敎々 で 世界 各地 の 耶蘇 こうら ゥしャ せ レ せレ れつ に 功 勞者を 聖人と して 聖列 加 人す る 時に ョサフ アット , その 一 人と して 人れ られた して 東敎會 では 八月 二十 六 、 西敎會 では 十月 二十 七日 せ レ 一 ョサフ アット 聖人 日と して : 人が 祭られる 習慣 は 今日 ま -大 主敎& に玆 つてね るので 〉 る。 又 カトリ ッタ敎 會に行 一た 事の ある 人が 直ちに 獻 ?0 V しき は 3! I けう 一 事 は 其 依 式が しく 佛敎の 5 式に 似て &る 車 である。 こ 一は 式の 歷 史を詳 しく 調べお ければ 斷言 出来ない 専 である が、 见も 角兩敎 きの 宗敎 的 式に 比較的 硏究を 加へ ると 外な 事が あ 見され るか も 知 な 所が 今度 は 話が 變 つて ャ が 印度で 佛敎 0 一 拊侶 であ た記銖 がチぺ ッ トで發 見さ た 事で ある。 自分 は 如何な 程度まで この 記錄は 正確な 史的 設據を 有する か は斷賈 る 能力 はない が、 これ も將 研究 せん とする 人 參 每 になり 得る し、 少 くと 一 8 調お の 時期 も將 來に來 ん こと を 切望す る。 かって 度から 來た 一 留舉 生に 依 腿 た もあった が 4 「だに 何& 反 1? もな い のし 印ら も の 來す眩 さるれ つ' ノ れ 集 I 貞 の 金 小 敏チ 明 次 作 '仞 『さう です とも、 金銀 併せて です がね 」 『ある 處には ある もの だな… は ゥだレ I ぬ も 取り放に …… 」 『おっしゃる 通り さ。 元來日 不と いふ 國は货 金 0 國で すよ 平い 話が 寺へ 行って ごらんな さい。 怫 さま は荧金 だし、 本 の 建物 も货 金が 張って ある 人蹈 方が 亡びた とき、 關束方 に收 めら れた 黄金 は、 大判 小 判 併せて 19 五十 駄 あつたと 首 ひます よ。 一駄で 凡そ 金 六 19 だと 言 ひます が、 太閤の 錢 した 財產は それほど あつたの です。 これ も大閻 が、 生前 紘 山に 力を入れて & たからです 『どうもち と 話が 大きす ぎて わし は 夢の よう だ。 尤も 石の 中から 黄金が 出る としたら, これ はそんな 話に もなる わけ だ" 小 ト 次 は 先程から だまって 考へ こんで ねた-舆治 右衛門 は それ を心& さう に 眺めて、 「どうです。 小 平 次 どの、 沼 を 埋め立て を 作る のと、 山 を 掘って 黄金 をと るのと、 何方が 早? 3 だと 思 ひます。 8 も 山から 出る の は、 金ば か れ V 9 」 はあり ませぬ。 金の 出る !は、 必す 銀が あり 銅が 出- 5 です よ」 『路は ある…。 川 は ある… 小 平 次 はつぶ やいた。 「え ?』 『奥州 は 元々 出國 だが、 遝; 〉3 が こ-はよ いとい ふの- 『成程。 もう そこまで 考 へ- I られ るので すか。 盛斷 道 八 10: 川、 それに 北上 出まで; ひば、 述輸の 方 は 心 I あり ?-ん』 「で、 精 法 はどうす るので 「それ は 古流し 法で もよ- 流し 法で もよ いのです 』 ? も 少し 詳しく …; に 「まあ 節に 13 へばく さり 小 綿 を 敷いた と ゆ 0 上に 流 お II を 木綿の 目に とめて と 3 です。 銀 や 銅になる と, 、さり 爐 できと かして、 1 度に 大 1 が とれます』 『つまるところ、 鉞山を 掘 ぬく こと、、 くさり を 精 诚 る ことです ね」 『さう です。 さう です , も つて 申し上げて おきます が 決して! 8 はかけ ぬつ もりや ス I シ X 1X1 し し 11 舰, 111 太 翳 新 聚幾賣 元 ロス ミス 百番 口 ほ 粹ぉ汕 口 純 味の 白雪 西北 部 特約 販-资 日米 食斜品 卸商 ノ I ス コ ス I ト 貿易商な シアトル 市メ I ナ ー ト锊五 一 五 1 五一 七 郵&三 0〇 六 電話 I リ オット 四 八 三 三 0が 米食!? お 一 切 卸小資 〇 メ -ル, ォ ー ダ ー 並に 日本 玆 小包 迅 83 丁 9-5 扱 〇 商品 目錄 進呈 スボ ー ケ ン 市西メ 1 ン 锊 二 七 ノ I スコ ー スト サブ ライ 商 3 電 話 メ ー ン 三 ヒー 5 ミ81 27 3818 53181813 , 御财 答に , 常 店 商品券 を 湖 市 一 ュ 1 伏 ン ライス;? 'お 讯 の 本 改正 7 重大 書隨 內容 與 える も 0 でな くまた 公 33 制度の 恩と 保魏を 受け また 制度に 服す る を 有する 政 くね ん ; 5 レ きふ はふ 府 35 の 各種 階級に 對 して 法 ま て ょゥ 規の 適用が 明らかにな つてい ない。 全 休に 亘て政 狩に おけ 生 く ね ん I る 3111 關 係と 私企業に おけ らう 49 し や る お 係の が るし く 明確 を 欠いで いる。 や 勞働遝 動の 乂 !0 ら ,どうしゃ 占下 日本に おいて 勞 者 が、 速に かつ 例の ない 進 歩 を姥埒 した 2 は、 把 代 生 く 1: つ らう 3 ぎ 活 において 勞蚴 組合主義が 極 めて 要な ものである; と 現 代の 業 や-に 伴う 多くの 弊 が レ ら, 2 う 害 を 是-あす る に あたり 呦組 合 運觔の 有する 史的 か義に 對 しての せの 解 を 常と す る ものである。 しかしながら せ レ らゥど 5 政苻關 係に おいて は勞 3 は栊 めて 制された 範蹈 にお いて 適せら るべき であり。 正 に 設定 せられて 主 貌を行 使す る 行政、 司法、 立法の 各 機關の 代用と なり、 あるいは これらに いどむ こと は ゆるさ れ ない。 時代の 初期に お 5 て は 支: い代に 對 する 交涉も III ょゥ でう , 1 ら どゥ 用條 件の 取決め もな ぐ、 勞 を 一 商品と して 取&ふ 傾向が あった。 しかし 大资生 產の機 か レ 1 5 つ はつ らう 械 技術が 经逹 する につれ、 勞 どうしゃ 之き おは 相互の 利益の ために 姐 し め 法: た と す 影 5 主 す を 2 極 1 た て' 彼の 勞 512 れ ぬ く 、ながしる 哲:ま 主 伸 勞き太 は 。 112 等 社 1ミ な 、 す るより よき 機 會が與 えら そして 長期に して かつ 困 岡-印 によって 生活水準、 件の 改善 並に ある 程度 & I 保も 毯 得する ために 自身の 遝んだ 代表 を 通じ 休交涉 の 濟カを 確保し 固有の 強制力 を 伴う 休 產業 浒に對 して 極めて な 影 83 を 及ぼした 經 力 8 組合 383 の 中に ます ま 張せ しむる に 至った。 民 鼓 社お におい て はか かる ら ,どゥ 會レ た, 力が 蚴 組合の 政 銥に& 支 を 通じて 順次 政治力 て 考えさせられ るに 至つ 、 しかし 組合の 判 斷を立 ら びに 行政 面に 進出せ し ら 5ど5 # ん ば 勞働 組合が 國民 全の 正 選ばれた 代表お の 機能 を 21 本た よれ 中 岛 拈俾老 兄 へ (下) 私 は、 まるで 大きな 火の 沲 となって ゐる富 山 市から 三 3;!; の地點 から、 防空 頭 布 に 身 を 包んで, 唯 だ 一 人 田 ん 市の 中に 立って ゐ たので あった" -日本 は丸蜣 けにな つたの だ。 日本 は 消した の だ。 誰 0 はめに 斯うな つ たの だ。 誰が したの だ? 焦磁は 身を燒 くので あった もう 自分 は, どんなに 悲ん でも、 この 大きな 運命 は、 どうす る 事 も出來 ない。 や 念 2 侵ヒ に まで 'る こと 3 反する は 民主 キ ?き' すべ ての 產業; において は勞 一 衮 する ものに 限 ラ 05み ん 金融 、 民 並 ので ある 化された 國々 がの 利益 を 代 に 門 業務お 定の 強制力 を あ 動す る ある こと は事實 である 主篛 は社& において か 制 力 8 階が 權 力と わ あら 4~ 得せん として 爭 うが 國家統 一 の I 本 馭念を ばん み んし 9 ベ きで ない 『 一 民衆 かる 特定の 階& にし りの 階& ではなく して 全 I から 成る もので あ きの 利益』 は ー と 同じ 怠 味で ある この 觀 念の 2 大 さは ぽ主 主義 國 家と 同 钹に おいても よく 理解され けム ところで ある。 日本 & み ん よう 1 も 『國民 統合」 と 「±1 する 日本 國 民の 總意」 ている。 憲法 自 休が 【 法が!: 民に 保 隙す る自 び槠钊 は 民の 不斷の よって これ を 保持」 す 。 民主 かる 强 勢力 を それ は レっ だつ 脫す に はか ない 淺 み ん ;り 『一 一の 福祉 胃 西洋 0 日本に , ている 返 自体 1: ん V ん 雨の 仔 を 認め , この ゆ :1 :凼 およ 努力に げん !, I る 則 の 利益 を それ, -代表す る特 一 を 確認して い る 再開 まら 一 年 日本 蒙 格 化 東亞 諸 國ミの 契約 も活潑 (诋 京! 0 112 まる 一 年、 日 4 ん ぼう 1耋 : 4乂 本の 民閒 &も いよく 本格 的に なって きた。 昨年 1 五日 羽田に 降り 立った 1 易 さ 月 1 商 十 日 支 御お 百 61 十 人をサ 1 'ブ 出来る- が 座 8: いますから 大, 小- 卒御 使用 ひます 理 想 を 以て 調理 致します テ も 致します 罾 西 第一 南 一四 一 一半 、 コ 0 1-アル 一 ヽ ホテル ほ 下 ク 話 パ 1 テ ー ル-ム 人数に 抱ら す 何 は 特 念 入大& 丙 洋枓 理のバ ー I に ゴ ダ 5 八 1 丘 3 《 1 家庭の 幸福 は ぉ臺 所より" リ 鮮魚、 精肉, 漬物 類 ナ勉强 1 人 切取り 揃 へ てあります 龜 甲鶴聦 一 手 1 油 販 賣 一仙 7 ひ 曰 茶 III 1 I - め 電 話 - I ±1 八 仙 チ 送り 品 1 1 す 〔ソ I トレ 一 0 に 一 八 三 11X813 漠呑 "特に 1 市 西 第 一 に 5 # 南 厂廿 3? 担 咖- 6 & ネ、 一 ,, 0 4 - 4 力 メ 4 が 6~ 7?1 一 攀 讀每 三 ;務員 法 姐 マ 元帥 ている。 司法 的 行政機に よ つて!::; 行され、 かつ 緊が 賠 の必 に應 じてち に 改 出 きんき ふで 9 かゥ 來得 るよう な &條 を 加 付 された。 本 制度 は 日本に おけ る 民主 主篛の 成が を 阻んだ 葡 官 制度の 種々 の 宿弊 を 是 する に 足る 設的 計 を 定め て 5 る 監督 權は 國 民に 今次 创設 された 人行政の 調 は、 全阈 民が 51 を 通じ て 政府の 使用人に 對 して 主 權 とお 资描を 行使し、 その 國,; 51- ねん く ゎ!&く て- が 人 3 貝 & V 通じて 科的 せレ けん I 一 てきよ 5 人事行政の 理を 適用し、 か つ 公務 員 度、 公員の 充足 報お、 官紀、 年金お よび-3 に 件 ふその 他の 條件を 標&化 すると いうお え 方に 立って ぃ る 0 である。 民主主の 考え 方に づく かかる 制度 は、 法 の 忠なと 政府 0 让 の 能率的 速& とを& 高の 贲 ザレ ょく0 ん あつ として、 政治 ゃ特榴 の!" 迫に 屈しない! 1 に 下に 造られた ものである 本 問 おに 係の ある 色々 な 法轵の 研, 冗 は 令 や 完了した の であるが 势に對 する ため に はこの ままで は 卜 分で あ る ことが、 明らかと なった。 これらの: 规は 少 1 者が 幽結 して 狩のと @戚 に加え 一る 13 力に 對し枝 極 的な 保 を 鼠 家 八, 書簡 全文 "につい す お 令 部の; I: &同討 ほん な 討 を 了, 0 べき おに は 入 な 公お; I する にあ 一 な 人 I ";ん みん-」 ほ を 全 民!: ばに よつ ザ し、 または 5 4 けん 5 導、 结 理の 下に、 進せ しめ 7 1 度 は! し 立て つ 行&權 5 にして バ ぶ 15 0 11)-0 5 レ 5 !1 '! つ 65 1-; 17 土 13-1 レ"' 'ゝ 、 平に 手 お; こ 莨に '階 2 、 の 度た 制 に 14? 6220 たら' なお 了のと 力 安 、取 中!: 。度 民 2 法お お 欠 , 。得 者 日 け キ か?" にす 1 かお: 4: の ホ のに? かよら 本 一 九 叫 八 年ヒ; :;: 廿 1 一日 ダグ ラ ス マ クタ 了 -サ 1 內 挞理 大臣 あて 余 は、 目下 日 0 公務 鍵 制 庇に して 起つ て いる 83 問の 解 政 並に? 4 一に 行われた 一れ た 結論の ;は 是正 せら 一に 關す るお ま 成で ある 一 ねらい は、 一:?? か つ 能 も ー桉立 を規な に 計 は 近 什 ; めて、 公 53 【ら、 &社 〔れる ことに し。 れん 一、 厚生、 伏 くわび くて 會くゥ る 科的 & : 基づいて お 1 決め か、 ± ! めに 不 ぬ: 『 を 定め、 ん りる 彼の ポ 1 "-- 國 V I ん圍 1 , 一 、 I 1 ~ -' 1-4 - - , , 金 110 印 近 (下 1 品 1 弗 丁 八 人 :6 四 , 一 袋 一斤 々着荷 : 廿五仙 I 袋 ?' 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